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岐阜地方裁判所 昭和53年(わ)140号 判決 1978年9月06日

本店所在地

岐阜市吉野町五丁目一二番地

法人の名称

マルギタイヨー株式会社

右代表取締役

加藤信治

本籍

愛知県葉栗郡木曾川町大字黒田字往遠南五五番地の四

住居

岐阜市戎町二丁目八番地

会社代表取締役

加藤信治

昭和九年三月四日生

法人税法違反被告事件

出席検察官

宇野博

主文

被告人マルギタイヨー株式会社を罰金四〇〇万円に、同加藤信治を懲役六月に各処する。

被告人加藤信治に対し、この裁判の確定した日から二年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人マルギタイヨー株式会社は、岐阜市吉野町五丁目一二番地に本店を置き婦人服の製造販売等を業とする者、被告人加藤信治は同会社の代表取締役としてその業務全般を統轄している者であるが、被告人加藤信治は右被告人会社の業務に関し法人税を免れようと企て

第一、右被告人会社の昭和四九年五月一日から同五〇年四月三〇日までの事業年度において、その所得金額が二四、四六一、七九二円で、これに対する法人税額が八、六六一、九〇〇円であるのにかかわらず、公表経理上仕入及び外注加工費を架空に計上するなどの不正行為により、右所得金額中二〇、八八〇、〇六六円を秘匿したうえ、同年六月三〇日愛知県一宮市栄四丁目五番七号所在の一宮税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が三、五八一、七二六円で、これに対する法人税額が六四五、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により法人税八、〇一六、四〇〇円を免れ

第二、右被告人会社の昭和五〇年五月一日から同年七月三一日までの事業年度において、その所得金額が七、四四七、五五九円でこれに対する法人税額が二、六三一、三〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正行為により、右所得金額中四、四二二、七七七円を秘匿したうえ、同年九月三〇日岐阜市千石町一丁目四番地所在の岐阜北税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が三、〇二四、七八二円でこれに対する法人税額が八七五、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により法人税一、七五五、四〇〇円を免れ

第三、右被告人会社の昭和五〇年八月一日から同五一年七月三一日までの事業年度において、その所得金額が二六、〇七九、三八〇円で、これに対する法人税額が九、一三七、六〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正行為により、右所得金額中二〇、九七八、二六九円を非匿したうえ、同年九月三〇日前記岐阜北税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が五、一〇一、一一一円でこれに対する法人税額が九九八、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により法人税八、一三九、〇〇〇円を免れた

ものである。

(証拠の標目)

判示全事実につき

一、被告人加藤信治の当公判廷における供述

一、同被告人の検察官に対する供述調書

一、同被告人の大蔵事務官に対する各質問てん末書

一、同被告人作成の昭和五二年六月二日付、同月一四日付、同月一六日付各上申書

一、松山慶一、山内鉄男の大蔵事務官に対する各質問てん末書

一、松山慶一作成の上申書

一、国税査察官作成の同年八月四日付、同月一九日付各査察官調査書

一、大蔵事務官八木精一作成の各証明書

一、登記官作成の登記簿謄本

判事第一、第二の事実につき

一、服部秀雄、戸川吉喜作成の各上申書

判事第一、第三の事実につき

一、居谷実作成の銀行証明書

一、大蔵事務官作成の同年五月二〇日付調査報告書

判示第一の事実につき

一、同被告人の同年六月一四日付上申書

一、梅田勝、長尾敏郎、伊原伸行、泉八郎、寺田恒夫、早野保、安藤恒雄作成の各上申書

一、石川次男、中川厚生、江波戸章次、宇野勇作成の各証明書

一、葛西生夫、前田守康作成の各回答書

一、国税査察官作成の同年六月二七日付査察官調差書

判示第二の事実につき

一、戸川吉喜の大蔵事務官に対する質問てん末書

一、野中新吉作成の銀行証明書

判示第三の事実につき

一、同被告人の同月一六日付上申書

一、檜山健作成の上申書

(法令の適用)

一、罰条 判示各所為につき法人税法一五九条一項、一六四条一項

一、刑種の選択 被告人加藤信治につき所定刑中懲役のみを科する。

一、併合罪加重 刑法四五条前段、被告人加藤信治につき同法四七条本文、一〇条(最も犯情の重い判示第三の罪の刑に加重する。)、被告人マルギタイヨー株式会社につき同法四八条二項

一、刑の執行猶予 被告人加藤信治につき同法二五条一項

(裁判官 小林克美)

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